行政書士は、ご依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成します。安心してご相談いただけますよう、当事務所ではお見積りを無料としております。なお、他の法律において制限されている業務、たとえば不動産の登記申請、相続税の申告など、はお取り扱いすることができませんが(行政書士法第1条の2)、他の資格者と連携をとり、可能な限りワンストップでのサービスご提供を心掛けております。
トピックス
- 2024年 1月 4日 軽自動車の電子車検証の交付が開始。
- 2021年 1月 1日 建設業許可申請書等への押印が廃止。
- 2020年7月10日 法務局における自筆証書遺言保管制度が開始。
新着情報
- 2021年9月18日
- サイトをリニューアルしました。