古物営業法が定める「古物」を、買い取って売却、あるいは買い取って修理して売却などする事業を行う場合、古物営業許可が必要となります。ここでの「古物」には、いわゆる中古品だけでなく、一度消費者が購入したものであれば未開封の新品も含まれます。
- 新規許可
- 宮崎市、国富町、綾町、西都市に主たる営業所がある古物商様の許可申請を承っております。申請手数料は19,000円であり、宮崎県の場合は収入証紙で納付します。
- 変更届
- 営業所の名称または所在地を変更する場合は事前に、役員や管理者に変動があったときは法令の定める期限までに届け出を行う必要があります。