自動車を使用して有償で貨物を運送する事業を、宮崎県内の事業所において行われる方の、運送業許可関連申請を承っております。
- 一般貨物自動車運送事業
- 不特定多数の荷主からの依頼を受け、軽自動車を除く1,4,8ナンバーのトラック等を用いて貨物運送を行う場合、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。
- 貨物軽自動車運送事業
- 不特定多数の荷主からの依頼を受け、4ナンバーの軽貨物自動車等や125CCを超えるバイクを用いて貨物運送を行う場合、貨物軽自動車運送事業の経営届出を行う必要があります。
自動車を使用して有償で貨物を運送する事業を、宮崎県内の事業所において行われる方の、運送業許可関連申請を承っております。