土地の形質変更届

 一定規模以上の土地において切土を含む工事をしようとする場合、工事に着手する30日前までに、土壌汚染対策法にもとづき「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」を提出する必要があります。 宮崎県内の工事についての届出を承っております。