産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物を適正に処理する責任を負います。このことから、排出事業者が産業廃棄物の運搬を外部に委託する場合は、当該産業廃棄物を収集運搬することのできる許可を有する者に委託することが求められています。
- 新規許可
- 宮崎県内で産業廃棄物の収集運搬を行われる事業者様の申請を承っております。宮崎県知事許可の申請手数料は、81,000円であり、収入証紙で納付します。
- 許可の更新
- 許可の有効期間は5年間です。宮崎県知事許可の更新申請手数料は、73,000円であり、収入証紙で納付します。なお、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を更新する場合の手数料は、74,000円です。
- 変更届
- 役員の就退任が生じたとき、収集運搬に用いる車両に増減があったときなどは、法令の定める期限までに届け出を行う必要があります。