契約書

 各種契約書の原案を作成します。契約書を公正証書として作成される場合は、公証役場との取次をお引き受けすることもできます。

 報酬  27,500円~
 経費  公正証書として作成する場合は別途、公証人手数料  

金銭消費貸借契約
金銭の貸し借りの契約です。公正証書による場合は、強制執行認諾条項を付すことができます。なお、利息制限法の最高限を超える利息または遅延損害額を定めた場合、超過部分は無効となります。
使用貸借契約
他人の物を対価を支払うことなく使用収益する契約です。賃貸借契約と異なり、不動産を目的とする場合でも借地借家法の適用がありません。
賃貸借契約
他人の物を対価を支払って使用収益する契約です。
事業譲渡契約
事業の全部または一部を譲り渡す契約です。譲渡の目的となる事業用資産を明確にするだけでなく、債権債務の承継とそれに必要な手続き、雇用関係の引継ぎ、事業用資産の賃借人たる地位といった契約上の地位の移転などについても検討が必要となります。
任意後見契約
将来判断能力が低下したときに後見人となる者を定めておく契約です。任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によって締結する必要があります(任意後見契約に関する法律第3条)。
離婚給付等契約
親権、養育費、面会交流の実施方法、慰謝料、財産分与、年金分割等についての契約です。公正証書による場合は、強制執行認諾条項を付すことができます。